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生前対策と相続税の節税対策

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昨今、相続に関するトラブル・相談に関して増加傾向にあります。そのためなのか、ここ何年かで『終活』という言葉をよく耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。
『終活』とはその名のとおり、「自らの人生の終わりに向けた活動」の略で自身が亡くなった後の、葬儀・遺言書・遺産相続・身の回りの整理などをおこなうことです。自分自身で終活をおこなうことによって後に残される家族間で起きる可能性がある問題やトラブルを事前に回避することもできます。特に相続の問題は、争族争いといわれるように今まで仲の良かった家族・親族がばらばらになりかねない非常にセンシティブなものでしょう。
しかし、終活の上で生前対策といっても何をすればいいのか、見当がつかないとお悩みになる方は少なくないのではないでしょうか。
今回は、相続問題と密接に係わってくる遺言書と生前に出来る節税対策についておはなしさせていただきたいと思います。

遺言書とは?

遺言書とは被相続人が生前に自身の死後、財産を誰に対して分配するのかが記載されたものです。遺言で相続に関し、尊重されることはおもに次のとおりです。

 1 相続分の指定について
相続人に対して、遺産の配分を決めることが可能になっている。また、法定相続分という民法上で決まっている相続の取り分を被相続人が自由に取り決めすることが出来る。

 2 遺産分割の禁止の指定
遺産相続では相続人同士が遺産をどう分割するかで争いに発展する可能性があるので、遺産分割を一定期間禁止することができる。ただし、その場合は遺言にどの遺産を誰に相続させるかを明記しておかなければならない。

 3 財産の遺贈
法定相続人に遺産を相続させることが通常であるが、遺言で法定相続人以外の人を相続人に指定できる。このことを遺贈という。

 4 相続人の廃除
 相続人予定となる人の相続権をなくすことをいいます。しかしながら、相続権をはく奪するには相続人予定の人が重大な過失をおかした場合に限ります。

遺言書はいわゆる相続争いを未然に防ぐ予防策として活用されます。ただし、被相続人の死後、相続人全員が遺言書に反対した場合や、そもそも遺言に不備があったときには無効になるので注意が必要です。
遺言書の不備とは日付が抜けていたり、自著されていなかったり、また自分自身で遺言書を作成する場合はすべて自筆でなければなりません。
このように遺言書は非常に細かい決まりごとがありますので自身で作成するよりも専門家に相談した方が得策かもしれません。

生前の節税対策について

生前の節税対策とは、ずばり贈与をすることになります。平成27年度に相続法が改正され、相続税の仕組みは大幅に変わりました。相続税には基礎控除額という、その額を超えなければ相続税が発生しない金額が定められていました。平成27年度以前の相続法では5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で控除額が定められていましたが、改正後は3000万円+(600万円×相続法定人の数)になりました。つまり、以前は相続税を支払わなくても良かった人たちが、改正によって支払わなければならなくなったのです。
そこで支払う相続税を極力最低限に収めたい方には生前贈与をおすすめします。ただしやり方を間違ってしまうと贈与税が発生してしまうので注意が必要です。ではいったいどのような点に気を付ければよいのでしょうか。

贈与は年間110万円までなら贈与税がかからない?

1年間で110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。ただし、110万円という上限は贈与する側の上限ではなく、贈与される側の上限となります。少しわかりにくいですので例を出してみましょう。

 1. Aさんは1年間に両親からそれぞれ50万円ずつ贈与された。
 2. Bさんは1年間に両親にそれぞれ100万円ずつ贈与された。

1に関しては、両親からもらった贈与額が50万円×2=100万円なので年間110万円を超えておらず、贈与税を支払う必要がありません。
一方で、2の方はどうでしょう。Bさんはそれぞれ両親から100万円を贈与されているので100万円×2=200万円で年間110万円を超えています。よって、贈与税が発生します。
贈与税は相続税と同様、贈与された金額に応じて税率が異なります。なのであやまった贈与の方法を取るとむしろ損になりかねません。
また年間110万円の贈与ですが継続しておこなうと、多額の贈与税が課されてしまう可能性があります。これは定期贈与と暦年贈与の違いになります。定期贈与と暦年贈与、字面は似ていますが、大きな違いがあります。

暦年贈与とは、先ほどからお話をさせていただいている年間110万円以下なら贈与税がかからない贈与のことです。一方、定期贈与とは初めから贈与額と贈与する期間が決まっており、かつそれを書面などで証明が出来る贈与のことです。定期贈与とみなされてしまった場合、一括贈与と同じであると考えられ、たとえ年間110万円以下の贈与であろうと贈与税がかかってしまうのです。
暦年贈与をおこなったつもりが定期贈与になってしまったら、せっかくの節税対策も台無しになりかねません。税務署に定期贈与だとみなされないためには対策が必要です。具体的には贈与の度に贈与契約書を作成すること、また贈与する時期や金額などを変えることが有効です。
しかしながら、なかなか個人で贈与を管理するのは難しいかもしれません。ましてや、長期スパンでおこなわなければなりませんので専門家へ贈与の方法等を相談した方が確実です。

加藤謙一税理士事務所では相続をはじめ税務関係についてお悩みの方に親身になって寄り添い、解決することをモットーとしております。事務所のあります墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉でお困りの方は、一度ご相談ください。