加藤謙一税理士事務所

相続ってどんなもの?

相続という言葉のイメージはどのようなものでしょうか。国語辞典を引いてみると2つの意味があり以下のようになります。

1、家督・地位を継承すること。跡目を継ぐこと。

2、法律で、死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を継承すること。
  現行民法では財産相続だけを認め、共同相続を原則とする。

これからお話させて頂くことは、もちろん2の方でありますが、皆さんはどちらのイメージが強かったでしょうか。1を連想される方は、相続と耳にしてもあまり関係ないと思いがちになっているのではないでしょうか。2に関しても多くの方々は、そんなに財産を持っていないから大丈夫、と考えていらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、近年高齢社会になるにつれ、相続に関するトラブルが増えているのが現状です。これから皆さんの人生に係わってくるだろう相続とはいったいどういうものなのでしょうか。

相続とは?

相続とは簡単にいうと亡くなった人の資産を遺言書で指名された人、もしくは民法で決められた人に受け継ぐことを指します
相続において資産を残した人のことや遺産を受け継ぐ人達のことを示した言葉が3つあり、以下のようになります。

被相続人・・・財産を残して亡くなった人
受遺者・・・被相続人の遺言書で財産を相続するように指名された人
法定相続人・・・民法で定められた被相続人の血縁関係の者

被相続人・受遺者については誰をさしているのか明らかなので比較的理解するのは簡単なのではないでしょうか。一方で、法定相続人は範囲が広くあいまいな印象を覚えるのではないかと思います。しかしながら法定相続人は相続をおはなしする上で非常に重要なポイントになりますので説明させていただきたいと思います。

法定相続人とは?

法定相続人は大きく分けて4つあり、配偶者、第1・第2・第3順位と順位付けされます。具体的にどのように分類されるのかは以下になります。

 配偶者
被相続人に妻、もしくは夫がいる場合はかならず法定相続人になります。ただし、婚姻関係が法律上で結ばれているかが大切です。事実婚や内縁関係である人は実質上の配偶者であっても、法定相続人とは認められません。

 第1順位
被相続人の子ども。配偶者と同様子どもにも認知されているということが条件になります。また、被相続人の子供がすでに亡くなっており、被相続人からみて孫にあたるものがいる場合、順位を受け継ぐことが出来ます。このような相続を代襲相続といいます。

 第2順位
被相続人の両親。父・母ともすでに故人で祖父母が存命の場合、子どものときと同様代襲相続が認められます。

 第3順位
被相続人の兄弟姉妹。ただし、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども、被相続人にとっての甥・姪に代襲相続が認められます。なお、兄弟姉妹の配偶者には法定相続人の資格はありません。

法定相続人についてここまでお話させていただきましたが、なぜ重要であるのか。それは、相続ができる人という意味合いもありますが、財産を相続するにあたって相続税が発生しない基礎控除額というものがあります。
こちらは3000万円+(600万円×法定相続人の数)で決まるのです。また、生命保険の死亡保険金・退職金にも非課税枠があり、こちらは500万円×法定相続人の数となっています。このように法定相続人の数によって相続税のかからない金額がかなり違ってくるのです。

財産の範囲って?

相続の範囲や、相続税がかからない金額が人によって異なるということをここまでお伝えしてきました。最後に財産についてお話させていただきたいと思います。財産と聞いて思い浮かべるのは貯蓄や保険金などをおもに現金を考えられる方が多いのではないでしょうか。しかし相続においての財産の定義は多岐にわたります。以下に課税対象になるものと、非課税のもの、またマイナスの財産に分けました。

 課税対象
不動産・不動産上の権利(宅地や農地、借地権や借家権など)・現金預貯金・有価証券(上場株、自社株などの非上場株)・金銭債権(貸付金、売掛金など)・動産(自動車、宝石や貴金属など)・そのほか(著作権、ゴルフ会員権など)

 非課税対象
祭祀にかんする権利(お墓、仏壇や仏像など)・保険金(非課税枠があり、上限を超えると課税対象)・退職金(非課税枠があり、上限を超えると課税対象)

 マイナスの財産
被相続人の債務(借金、住宅ローンや買掛金・未払いの税金・家賃・医療費など)が対象になります。

課税対象になる財産の幅は大きく、土地代や不動産を含めると思いのほか相続する金額が大きくなることがあります。また、債務についても大きい金額であれば相続を避けたいですよね。では、トラブルや悩みごとをかかえてしまったらどうすればいいでしょうか。

加藤謙一税理士事務所では事務所をかまえている墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉で相続に関してお困りの方の相談をお受けしております。お悩みの方はぜひお気軽にご連絡ください。

相続税とは

相続税とは被相続人の財産が相続税の基礎控除額を超えると発生する税金になります。基礎控除額とは3000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。つまり法定相続人の数によって控除額は大きく変わるのです。
法定相続人の数で決まるといってもなかなかイメージがつきにくいかと思いますので以下のような家族構成で例を出してみましょう。

例:被相続人は夫で7000万円の財産を残した。家族構成は妻と子どもが2人いる4人家族。被相続人には兄が2人おり、両親・祖父母は既に他界している。

このケースで法定相続人になるのは配偶者である妻、第1順位となる子どもが2人の計3人になります。

上記の計算に当てはめると、
3000万円+(600万円×3)=4800万円

基礎控除額は4800万円となります。残された財産は7000万円ですので基礎控除額よりも2200万円多いです。この場合ですと相続の申告を行わなければ、相続税がかかることになります。では相続税はいくらかかることになるのでしょうか。

相続の税率について

相続税は被相続人の財産から基礎控除額を引いて、残った金額に応じて税率が異なります。税率の幅は10パーセントから最大55パーセントにもなります。詳細の税率については以下のようになります。

1,000万円以下 10%(控除額なし)
3,000万円以下 15%(控除額:50万円)
5,000万円以下 20%(控除額:200万円)
1億円以下   30%(控除額:700万円)
2億円以下   40%(控除額:1,700万円)
3億円以下   45%(控除額:2,700万円)
6億円以下   50%(控除額:4,200万円)
6億円超    55%(控除額:7,200万円)
※控除額とは基礎控除額ではない。全体の金額×税率‐(○○万円)=相続税

先ほどの例の場合、2200万円が相続税の対象となります。
この2200万円を各相続人の法定相続割合に応じて按分し、それぞれの金額に上記の税率を乗じて算出した税額を合計することで、全体の相続税額が算出されます。
※法定相続割合・・・先ほどの例の場合、妻は1/2、子どもは2人いるので1/2×1/2で1/4ずつ
妻・・・2200万円×1/2=1100万円 1100万円×15%-50万円=115万円
子ども2人・・・2200万円×1/4=550万円 550万円×10%=55万円 55万円×2人=110万円
合計・・・115万円+110万円=225万円
上記のとおり、金額が増えるごとに税率が増えていきますので、相続税が発生する場合は出来るだけ、少額におさえられれば納める税金は少なくなるのです。では、実際相続税を極力少なくするために何か手段はないのでしょうか。

相続税の軽減制度

相続税には申告をおこなえば、基礎控除額を超えていても税金を払わなくても良い、もしくはかかる税率が低くなるような制度があります。適用される人は限られますが、適用することができればかなりの金額を軽減することが可能になります。いくつかの制度の中でおもなものが以下の2つになります。

配偶者制度
相続税の申告書を提出することにより、被相続人の法律上の配偶者が相続する遺産については、少なくとも1億6000万円まではその配偶者には相続税はかからない。

小規模宅地の特例 
特例の対象となる土地を相続、もしくは遺贈された人であり被相続人の親族に適用されるもので、最大で80パーセント土地の金額が軽減される。

どちらとも条件付きではありますが、適用されれば本来かかるはずの税金を大幅にカットすることが可能になります。
なお、相続の申告の期間内は被相続人が亡くなった次の日から10ヵ月になります。10ヵ月というと、一見時間の余裕がありそうですが、実際は葬儀の準備や四十九日など親族にとって忙しい期間でしょう。相続のことを考えるにしても限られた時間でより良い選択をするのはなかなか難しいのではないでしょうか。

加藤謙一税理士事務所では相続をはじめ税務関係についてお悩みの方に親身になって寄り添い、解決することをモットーとしております。事務所のあります墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉でお困りの方は、一度ご相談ください。

不動産の相続について

不動産相続のおおまかな流れ

相続するにあたって不動産の遺産は少し特殊です。現金や株券のように明確に分けることが可能な遺産であれば配分を自由に決められますが、不動産となるとなかなかそうはいきません。不動産を相続するにしても、ケーキやパンのように一部を切り分けて自身の相続分、とすることは現実的ではありません。ここでは不動産を相続するまでの流れを見ていきましょう。

まず、不動産を相続するにあたって一番大切なのは何といっても持っている不動産がいくらになるかです。不動産の価値は通常土地と建物に分けて計算します。大まかな計算は国税庁が発表している路線価図で1㎡あたりの金額を確認し、相続対象の土地の大きさが解れば大体の土地の価値が確認できるでしょう。
次に建物の価値を調べます。建物の評価はすでに建築されているものと現在建築中のものとで計算方法が異なります。すでに建築されているものに関しては建物のある自治体の役所へ行き、固定資産税台帳から固定資産税を確認しましょう。もしくは郵送されてくる
課税明細書でも確認が可能になります。建物がまだ完成していない場合は、建設費用×0.7で評価額を出すことが出来ます。建物+土地の合算で自分の持っている不動産の金額がどれくらいなのか大体想定できます。
不動産の大体の価値が把握できたら次は相続方法の種類について考えていきましょう。
動産を分ける方法は4つの方法があり、以下のようになります。

 1 現物分割
 相続人同士、敷地の広さで分割する方法。ただし、相続した建物を壊して新しく建物を建てる場合、敷地面積が条例に引っかかって建設することが出来ないこともあるので、事前に建物のある自治体の条例を確認しておいた方がいい。

 2 代償分割
 ひとりの相続人が不動産を相続し、その代わりとして不動産以外の遺産相続(貯蓄や株券など)を他の相続人に渡すこと。しかしながら、被相続人が不動産以外の資産を持っていない場合は、相続争いに発展するときがあるので注意が必要。

 3 共有
 不動産を相続人同士で共有すること。共同名義で管理すること。ただし相続人が死亡すると本来相続人でなかった立場の人も新たに相続権をえることになり、複雑化するので注意が必要。

 4 換価分割
 被相続人の所有している不動産を売却し、そのお金を相続人に分配すること。一番わかりやすい方法であるが、単独名義で売却した場合、贈与税かかったり立場によって同じ金額でもかかる税金の額がかかる可能性があるので注意が必要。
 
それぞれどの分割方法もメリットとデメリットが存在します。相続人がひとりである場合は問題ありませんが、相続人が複数になると公平にしようとしても不公平になるときがあります。
また、不動産を相続すると毎年固定資産税がかかります。住居や会社のオフィスとして活用する場合は問題ありませんが、とくに利用しないときは売却した方がのちのち長い目で見たときに、税金がかからないことがあるので自身の事情と照らし合わせ一番損の無い選択をしましょう。


相続登記について

相続登記とは端的にいうと不動産の名義変更をさします。不動産を相続した場合、相続登記をすみやかにおこなうことをおすすめします。実際、相続登記は取りよせる書類が多く、また期間も決まっていません。さらにいえば特に法律で定められていないため、手続きをしない方も少なからずいらっしゃるようです。しかしながら手続きを怠ったっているとのちのちにかなり面倒な事態を引き起こす原因になるのです。では、具体的にどのようなことをおこない、またやらない場合、どんなトラブルに発展するのかおはなしさせていただきます。
まず、遺言・遺産分割協議・法定相続、それぞれの方法で不動産の相続が決まったとします。相続登記に必要な書類は以下のようになります。法務局のホームページなどから登記事項証明書を入手し、内容に沿って記入します。それから本籍の記載がある被相続人の住民票の除票をおこないます。ここまでなら、比較的簡単な手続きになるのですが、ここからが大変な作業になります。

 1,  対象不動産の登記事項証明書
 2, 本籍が記載された被相続人の住民票の除票
 3, 被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
 4, 相続人全員の現在の戸籍謄本
 5, 対象不動産を取得する相続人の住民票
 6, 対象不動産の固定資産評価証明書
 7, 相続人全員の印鑑証明書
 8, 遺産分割協議書

8種類の書類を提出しなければなりませんが、ここで特に収拾が大変なものは3の被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本と7の相続人全員の印鑑証明書になります。戸籍謄本を収拾するには、戸籍が作り替えられるタイミングを考えると収拾しやすくなります。おもに戸籍が変わるタイミングは結婚・家督の相続・養子縁組・転籍と改製になります。改製とは法の改正によって旧来の様式から新しい様式の戸籍に書き換えることをいいます。転籍が多い人・結婚や離婚を複数回経験した人・また昭和・平成と改製をまたいで生きてきた方は、必然的に作り替えが多くなります。特に転籍は、場所があちこちになってしまうことでなかなか収集できない場合もあるでしょう。
一方の7の相続人の印鑑証明書はどうでしょうか。一見、相続人全員の印鑑証明書は戸籍謄本をたどるよりも簡単に集められそうな気がします。しかし、相続人の数によってはかなり難航する作業となるでしょう。それこそが相続登記を怠慢して発生するトラブルなのです。言葉で説明してもなかなか理解しにくいことですので具体例をだして説明させていただきたいと思います。

例1 …被相続人A名義の不動産があり配偶者が相続する場合。配偶者・子ども3人を合わせて5人家族。被相続人の父母・兄弟姉妹はすでに他界している。
法定相続人の数は4人なので、配偶者が不動産を相続したとき、印鑑証明書を貰うのは自身の子供なので、比較的集めやすいでしょう。

例2 …被相続人Aの父方の祖父名義の不動産の場合。Aの家族構成は配偶者、子ども2人で4人家族。被相続人の父母はすでに他界している。Aは兄・姉がおりこちらも他界しているが、配偶者と子どもがそれぞれ2人ずついる。
この場合、Aの祖父名義の不動産なので、本来であればAの父が相続する。しかし既に他界しているので、AとAの兄・姉に相続権がある。だがAもその兄姉も他界しているので、その子どもと配偶者に相続権が移る。つまり、相続権を持つ人数は9人となり、また直接の親子関係のように血縁が近くないので印鑑証明書を集めるのは難しくなる。

このように、相続登記をおこたっていると相続人の対象が増えてしまい、かつ血縁関係が遠くなってしまうため、相続争いに発展してしまうことが多々あります。また、相続登記に期限はありませんが、相続登記に必要な書類には保管期限があるので、血縁関係が証明できずそもそも相続登記ができなくなる可能性があるのです。そうなる前に相続登記の手続きを行うことをおすすめします。

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昨今、相続に関するトラブル・相談に関して増加傾向にあります。そのためなのか、ここ何年かで『終活』という言葉をよく耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。
『終活』とはその名のとおり、「自らの人生の終わりに向けた活動」の略で自身が亡くなった後の、葬儀・遺言書・遺産相続・身の回りの整理などをおこなうことです。自分自身で終活をおこなうことによって後に残される家族間で起きる可能性がある問題やトラブルを事前に回避することもできます。特に相続の問題は、争族争いといわれるように今まで仲の良かった家族・親族がばらばらになりかねない非常にセンシティブなものでしょう。
しかし、終活の上で生前対策といっても何をすればいいのか、見当がつかないとお悩みになる方は少なくないのではないでしょうか。
今回は、相続問題と密接に係わってくる遺言書と生前に出来る節税対策についておはなしさせていただきたいと思います。

遺言書とは?

遺言書とは被相続人が生前に自身の死後、財産を誰に対して分配するのかが記載されたものです。遺言で相続に関し、尊重されることはおもに次のとおりです。

 1 相続分の指定について
相続人に対して、遺産の配分を決めることが可能になっている。また、法定相続分という民法上で決まっている相続の取り分を被相続人が自由に取り決めすることが出来る。

 2 遺産分割の禁止の指定
遺産相続では相続人同士が遺産をどう分割するかで争いに発展する可能性があるので、遺産分割を一定期間禁止することができる。ただし、その場合は遺言にどの遺産を誰に相続させるかを明記しておかなければならない。

 3 財産の遺贈
法定相続人に遺産を相続させることが通常であるが、遺言で法定相続人以外の人を相続人に指定できる。このことを遺贈という。

 4 相続人の廃除
 相続人予定となる人の相続権をなくすことをいいます。しかしながら、相続権をはく奪するには相続人予定の人が重大な過失をおかした場合に限ります。

遺言書はいわゆる相続争いを未然に防ぐ予防策として活用されます。ただし、被相続人の死後、相続人全員が遺言書に反対した場合や、そもそも遺言に不備があったときには無効になるので注意が必要です。
遺言書の不備とは日付が抜けていたり、自著されていなかったり、また自分自身で遺言書を作成する場合はすべて自筆でなければなりません。
このように遺言書は非常に細かい決まりごとがありますので自身で作成するよりも専門家に相談した方が得策かもしれません。

生前の節税対策について

生前の節税対策とは、ずばり贈与をすることになります。平成27年度に相続法が改正され、相続税の仕組みは大幅に変わりました。相続税には基礎控除額という、その額を超えなければ相続税が発生しない金額が定められていました。平成27年度以前の相続法では5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で控除額が定められていましたが、改正後は3000万円+(600万円×相続法定人の数)になりました。つまり、以前は相続税を支払わなくても良かった人たちが、改正によって支払わなければならなくなったのです。
そこで支払う相続税を極力最低限に収めたい方には生前贈与をおすすめします。ただしやり方を間違ってしまうと贈与税が発生してしまうので注意が必要です。ではいったいどのような点に気を付ければよいのでしょうか。

贈与は年間110万円までなら贈与税がかからない?

1年間で110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。ただし、110万円という上限は贈与する側の上限ではなく、贈与される側の上限となります。少しわかりにくいですので例を出してみましょう。

 1. Aさんは1年間に両親からそれぞれ50万円ずつ贈与された。
 2. Bさんは1年間に両親にそれぞれ100万円ずつ贈与された。

1に関しては、両親からもらった贈与額が50万円×2=100万円なので年間110万円を超えておらず、贈与税を支払う必要がありません。
一方で、2の方はどうでしょう。Bさんはそれぞれ両親から100万円を贈与されているので100万円×2=200万円で年間110万円を超えています。よって、贈与税が発生します。
贈与税は相続税と同様、贈与された金額に応じて税率が異なります。なのであやまった贈与の方法を取るとむしろ損になりかねません。
また年間110万円の贈与ですが継続しておこなうと、多額の贈与税が課されてしまう可能性があります。これは定期贈与と暦年贈与の違いになります。定期贈与と暦年贈与、字面は似ていますが、大きな違いがあります。

暦年贈与とは、先ほどからお話をさせていただいている年間110万円以下なら贈与税がかからない贈与のことです。一方、定期贈与とは初めから贈与額と贈与する期間が決まっており、かつそれを書面などで証明が出来る贈与のことです。定期贈与とみなされてしまった場合、一括贈与と同じであると考えられ、たとえ年間110万円以下の贈与であろうと贈与税がかかってしまうのです。
暦年贈与をおこなったつもりが定期贈与になってしまったら、せっかくの節税対策も台無しになりかねません。税務署に定期贈与だとみなされないためには対策が必要です。具体的には贈与の度に贈与契約書を作成すること、また贈与する時期や金額などを変えることが有効です。
しかしながら、なかなか個人で贈与を管理するのは難しいかもしれません。ましてや、長期スパンでおこなわなければなりませんので専門家へ贈与の方法等を相談した方が確実です。

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そもそも税理士の仕事とは?


税理士の仕事というと一般的に法人関係の税を管理しているひと、というようなイメージのようです。税金に関する仕事という認識はあるようですが、実際何をしているのかはあいまいな方が多いようです。
税理士には3つの独占業務があります。

 1 .税務相談

税務相談とは、ことば通り税金に関する相談のことです。もう少し詳しく言えば、会社や相続に関する節税対策や納税額の計算をおこなうことをさします。

 2 .税務の申告書類の作成の代理

税務書類とは税務申告をするため、税務署に出す書類のことです。青色申告や白色申告といった所得税の申告書類をはじめ、相続・贈与税、法人税関係や酒税に消費税に関する申告書類全般をさし、種類は多岐にわたります。

 3 .税務代理

税務代理とは税務官公署、国税不服審判所(国税庁の付属機関で、納税者が課税処分などを受け、不満に思ったときに審判官がそれに対して裁断をおこなう場所)に対する税法・行政不服審査法の規定に基づく申告・申請・不服申立ての税務調査や処分を代理しておこなうこといいます。

 

上記3つで紹介した業務は、税理士でしかおこなえない業務なので注意が必要です。
また、税理士にも弁護士とおなじようそれぞれ得意分野がありますので依頼する場合は、しっかりとどこの分野に強いのかを確認しておくことが大切になります。

顧問税理士の仕事とは?

ここまでは、税理士とはどんな仕事をしているのかを紹介しました。では、顧問税理士とは一体どんな役目をするのでしょうか。
顧問税理士とは一言でいうと顧問契約をむすんだ税理士のことです。おもに会社や個人事業主と契約をしており、経理についてアドバイスをしたり、税理士の独占業務の1つである税務申告の書類の作成や給与計算・資金調達のサポートをおこないます。特に申告書類の作成は間違えてしまうと、追加課税をかけられることがあるので税理士に頼んだ方が、安心できます。
また、ややこしい業務を代理することによって個人事業主や経営者は自身の事業に専念することが出来、ひいては利益に繋がるかもしれません。また、税理士に相談をすることによって、支払わなければならないならない税金を節約できるかもしれません。


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スマートフォンの普及率が増え、インターネットを介したサービス業が多岐にわたって展開される時代になりました。昭和の頃は、建設業や土木業の会社の設立が多かったそうですが、平成になってインフラが整った結果、目に見える商品から見えない商品に主要が移り変わりました。特に情報通信業・情報サービス業の分野はここ20年で目覚ましく成長し続け、今では私たちの生活の一部となってとけ込んでいます。
会社法が緩和され最低資本金の規制が廃止されて会社の設立がしやすくなりました。情報化社会と相まって、新規会社設立の数はのきなみ増加傾向にあります。

会社設立って具体的に何をすればいいの?

企業をを設立する上で、まず考えるのは企業の種類をどれにするか選ぶことから始まります。
企業の種類はおおまかにいって5つあり、以下のようになります。

1 株式会社

資本金が株式として分けられている会社のこと。株式を保有する株主によって会社の方針が決められる。日本の会社の多くが株式会社に属している。平成18年に会社法が改正され、最低資本金が1000万円から1円以上で設立ができるようになった。

2 合同会社

経営者と出資者が同じである会社のこと。株式会社と異なる点は出資者と経営者が同一なので経営者の意向がとおりやすいことである。

3 社団法人

一般社団法人とは非営利団体のこと。株式会社や合同会社が営利目的であるのに対し、非営利目的であることが特徴。また人が集まることによって法人化されるので、二人以上の社員が必要になる。なお、出資金が必要ないことも特徴としてあげられる。おおまかにいって一般財団法人と公益財団法人の二つがあり、後者は自治体や国からの承認が必要であり、監査も継続的に行われる。しかし税金の免除などのメリットがある。

4 財団法人

一般財団法人とは簡単に言うと個人の財産を社会貢献に使いたい人によって作られる法人。社団法人は人が集まることによって法人化できるのに対し、財団法人は財産によって法人化される。一般財団法人と公益財団法人に分かれており、後者は国からの認定が必要であるが税制に対して優遇される利点がある。

5 NPO法人

非営利目的の法人団体。NPO法にのっとり地方自治体の承認が必要である。設立費用が安く、また株式会社などの純利益にあたるものを剰余金という。株式会社との違いはNPO法人への寄付金には税金がかからないこと。

 

個人事業主でやってきた人の事業が軌道に乗り始めたことで法人化を選択する場合が多いです。年間500万円程度の利益があれば、個人事業主よりも会社化したほうが払う税金が少なくなることもあります。また会社として名乗ることによって社会的な信用の向上にもつながります。ただし、デメリットもあり赤字であっても年間7万円の住民税を支払わなければならなくなることや、会社の種類によっては20万円以上の初期投資が必要になります。
また会社を設立するには法務局へ登記をおこなわなければならず、提出書類は10枚以上になります。以前よりも簡単な手続きになりましたが、だれにも頼らず自力で登記をおこなった結果、登録内容に間違いがあり、修正申告をしなければならなくなった場合、かえって手数が増えてしまいます。そんなトラブルもありますので、一度知識が豊富な専門家に相談することをおすすめします。

会社設立後の起業支援

会社の設立も手間がかかりますが、肝心なのはスタートしてからです。事業計画の作成や税務関係、また円滑に事業を進めるための資金集めなど、とかく経営者はやることがたくさんあって忙しい毎日を送ることでしょう。特に事業計画書は創業融資を受けるためにとても大切になります。

創業融資とは?

創業融資とは起業するにあたって必要な資金を融資する制度になります。特に日本政策金融公庫といって国が100パーセント資金提供をおこなっている機関では、個人事業主・中小企業向けに無担保・無保証で貸し付けをしている新創業融資制度があります。創業融資を受けるにあたっていくつかの条件をクリアする必要がありますが、無担保・無保証はかなりのメリットといえるでしょう。
そもそも新規で立ち上げた会社に大きな金額を融資してくれる銀行はそうそうありません。事業の先行きが不透明であることが多いですし、返済が見込めるかの信用関係が出来ていないので貸し付けを行えないのです。ですので好条件で融資を見込める新創業融資制度は非常に重要なものになっていきます。申請をより高い確率でとおすには事業計画書や面接で審査する人が自身に持つ印象を良くしなければなりません。
ただ一ついえるのは、日本政策金融公庫の方も起業する経営者の人を出来るだけ支援したいと考えているのが実情です。担当になる方に融資をしたいと思えるようなポイントを射た事業計画書を作成することが大事になってきます。
 
起業する上で、資金調達の問題は死活問題です。実際、帳簿上は黒字のはずなのに運用できる資金が足らず、資金ショートを起こして廃業してしまう会社もあります。そうならないためにも対策を考えるのは非常に大切なことです。ただ、なかなか的を射た対策を独力で見つけ出すのは難しいです。そこで、専門家に相談することをおすすめします。

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税金の支払いをなるべく抑えたい、というのは会社を経営している方なら誰でも考えることでしょう。なるべくかかる税金を減らし、事業にかけるお金を増やしたいと思うのは至極当然のことです。しかしながら、間違った節税対策をおこなってしまい追徴課税を課せられてしまったら、得をするどころか損になりかねません。では、一体どうすれば正しく節税をすることができるのでしょうか。
まずは基本的に企業を経営する上でどういった税金がかかるのかを考えてみましょう。

企業を経営する上でかかる税金の種類


・法人税および地方法人税
消費税を納めている企業は消費税抜きの利益に対して税金が課せられます。税率は利益によって異なりますが、資本金が1億円以下、もしくは所得金額が800万円以下であった場合は15パーセント、それ以上であれば23.2パーセントとなっています。

・法人住民税
法人住民税には2つの課税方法があり、資本金の額などによって決められる均等割・法人税の金額によって決められる法人税割があります。均等割は最低7万円から、法人税割は法人税が年間で1000万円くらいだとおおよそ7万円が相場になるでしょう。

・法人事業税および特別法人事業税

利益がある企業に対して課せられる税金です。法人事業税率というものがあり、法人の種類・課税所得・事業開始年度によって区分けされます。また、各都道府県で税率も異なるので起業する際に確認しておいた方が良いでしょう。

・消費税

資本金が1000万円以下の企業の場合、消費税抜きの売上高が1000万円超になった年の翌々年から発生します。

・所得税

社員や役員がいた場合、その給料から源泉徴収として天引きされたお金で、会社側が一時預かり、納める税金になります。

・固定資産税

会社が保有する不動産や土地に対してかかる税金


これ以外にも印紙税、登録免許税、自動車税や関税などがかかってきます。業績が良く、黒字である場合はあまり意識しないかもしれませんが、赤字になった時も支払わなくてはならない税金もあるので注意が必要です。

良い節税対策と悪い節税対策


ここまで企業が支払う税金についてお話をさせて頂きました。企業の売り上げや資本金によってかかる税率が異なるということが重要なポイントになるのがお解かりいただけたかと思います。
ではここからが肝心の節税についてです。節税とは平たくいってしまえば利益を合法的に小さくすることです。
先ほど、法人税や消費税などは利益によって、税率が変化すると説明をしました。つまり利益を1000万円以下、または800万円以下にすることによってより低い税率で税金を支払うことが可能になるのです。かといって、実際の利益よりも少なく計上してしまったら脱税にあたり追徴課税を取られかねません。

例えば、消費税抜きで1000万円以上の利益を出した場合、のちのちの事業にプラスになるお金の使い方でうまく経費として計上できれば節税にもなり、また次期の事業拡大にもつながっていくことが出来るので良い節税対策といっていいでしょう。もしくは、現在節税につながる制度がさまざまありますので、適用可能なものがあれば制度を利用するのは確実な節税につながるといえるでしょう。

しかし、果たして節税になったのか、という悪い節税方法も存在します。先にお話しした例は将来プラスになるだろう結果につながる投資でした。なので手元のお金が減ったとしても、事業的に利用できるものなので先行投資といっていいでしょう。では、例えば1000万円の利益を出したとして、経営者が会社に必要のないことで1000万円を経費として使ってしまったとしましょう。確かに税金を支払う必要はなくなりましたが、事業所の場所や数などにもよりますが、すべて使ってしまうよりも税金を支払って手元にお金を残しておいた方が有意義に事業へ投資することが出来たでしょう。
このように、払う税金の金額は格段に減りましたが、将来に投資しないお金の使い方ははっきりいって無駄になってしまいます。さらに言えば、急にキャッシュでの支払いが発生した場合、資金ショートを起こしかねません。せっかくの黒字経営にもかかわらず手元に資金がなかったばっかりに倒産してしまう企業もあるのです。なので利益が発生した場合は、ある程度の金額を手元に残しつつ、節税を行えたら理想です。

しかしながら、経営者の方も忙しい毎日を送っておりますので企業経営でどこが節税のポイントなのかわからない場合もあるでしょう。そんな時は節税対策に強い税理士に相談することをおすすめ致します。
加藤謙一税理士事務所では企業の節税対策をはじめ税務関係についてお悩みの方に親身になって寄り添い、解決することをモットーとしております。事務所があります墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

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確定申告とは?

2月後半から3月にかけてよく聞く確定申告。一体確定申告とはどんなものなのでしょうか。
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に発生したすべての所得額とそれに対する所得税・復興特別所得税の金額を計算して期限までに確定申告書を提出することをいいます。メリットとして源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金の過不足を清算することができます。
では実際どのようなひとが確定申告をおこなった方がよいのでしょうか。

確定申告の対象

確定申告のおもな対象者は個人事業主やフリーランスの方です。基本的に給料取得者の会社員の方は、年末調整によって手続きをおこなってくれるので必要ありません。しかしながら、会社員でも確定申告の対象になる人がいます。細かい条件があるので一概に対象者と言い切ることはできませんが、以下に当てはまる人は確定申告を必要とする場合があります。

 ・給料収入が2000万円超の人
 ・給料収入が1か所で副業の利益が20万円を超える人
 ・給料収入が2か所以上で年末調整しなかった給料とその他の利益の合計額が20万円を超える人

給料所得が2000万円を超える方は、割合としてはすくないかもしれませんが、他の項目に当てはまる人は意外といらっしゃるのではないでしょうか。また、年金を受給されている方もある一定の要件があてはまると確定申告が必要となりますので、自分自身の所得がどうなっているのか把握することは非常に重要だといえます。

確定申告のメリットって?

確定申告のイメージはなにかと時間がかかり、面倒であると思う方は少なくないのではないでしょうか。確定申告には青色申告と白色申告と2種類あります。2つの違いを簡単にお話ししましょう。

白色申告
事前に届け出を提出することなく申告がおこなえる。帳簿付けが比較的簡単な作業になり、確定申告の提出書類が少なくなるが節税の効果がない。

青色申告
事前の申請が必要でより多くの控除を得るためには複式簿記を利用しなければならず、帳簿が複雑になる。白色申告よりも確定申告の提出書類が多くなるが、10万円もしくは65万円の所得控除が認められるため、かなりの節税が期待できる。また赤字が出た場合、条件をクリアすれば赤字を最大3年間繰り越せる。

このように少々めんどうになりますが、青色申告をした方が節税効果は期待できます。ただ、簿記への知識が必要となるので新規で確定申告をおこなう方は白色申告を選択する人が多いようです。
しかしながら青色申告のメリットはなんといっても、所得控除と赤字の繰り越しです。
基本的に白色申告から青色申告への切り替えは前年度の3月15日までに届けをださなければなりませんが、新規で起業した場合は2か月経過する前までに提出をおこなえば適用されます。青色申告の対象になる方は、申請を出した方がメリットであることが多いです。ただし、対象になるのは事業所得・不動産所得・山林所得がある人なので、この3つに当てはまらない方は基本的に白色申告になります。

白色申告には青色申告のよう目に見えた控除はありませんが、条件によって、医療費・年末調整後の結婚・住宅ローンの控除(初年度のみ)といった控除を受けられることがあります。医療費の場合は下限があるので、家族でどれほどお金を使っているかかんがえることが大切です。
確定申告をおこなうと払いすぎた金額が還付金としてかえってきたり、税金の控除があるので個人事業主の方はもちろん、会社員の方も確定申告が必要なのかを調べることが大切になってきます。

加藤謙一税理士事務所では確定申告をはじめ税務関係についてお悩みの方に親身になって寄り添い、解決することをモットーとしております。事務所があります墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

税務とは、会社の法人税や所得税、消費税をはじめ、個人事業主の確定申告・会社員の人の確定申告など税金に関する業務をさします。
会社の決算報告はもちろん、個人でいえば相続税の節税など税務とひとくちでいってもさまざまなジャンルがあります。

企業のお話をすれば、起業や会社設立にも税理士の仕事としてかかわってきます。
起業するにおいて、スタートアップの1年目に税金がかかってしまうと、ただでさえ資金繰りが難しい時期なのに躓きかねません。そんな1年目の節税対策から、創業融資が受け方などの相談もおこなっています。
また会社の顧問税理士をさせていただく場合もあり、その際は税理士の強みを生かし、軌道に乗った企業の節税対策をはじめ経営に関する相談、申告書類を経営者に代わり税務署へ提出することもあります。

他方で個人間といってしまうと狭い気がしますが、相続や生前贈与などの親族間での税金対策にも実は、かかわっていたりするのです。
例えば、個人事業主の確定申告や、先ほども申し上げた相続や生前贈与、相続登記などになります。
特に相続税や贈与税は累進課税といって相続する金額が大きければ大きいほど課税率が大きくなり、最大55パーセントにもなります。そこで重要になってくるのが生前贈与という手段ですが、やり方を間違えてしまうとせっかくの贈与分に税金がかかってしまったり、相続税としてみなされてしまうことがしばしばあります。そのような事態になる前に、企業や相続などのジャンルに強い税理士へ相談することをつよくおすすめします。
加藤謙一税理士事務所では企業・相続など広い分野の税務関係について取り扱っております。お悩みの方に親身になって寄り添い、解決することをモットーとしております。事務所があります墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。