加藤謙一税理士事務所

相続の流れ

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相続ってどんなもの?

相続という言葉のイメージはどのようなものでしょうか。国語辞典を引いてみると2つの意味があり以下のようになります。

1、家督・地位を継承すること。跡目を継ぐこと。

2、法律で、死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を継承すること。
  現行民法では財産相続だけを認め、共同相続を原則とする。

これからお話させて頂くことは、もちろん2の方でありますが、皆さんはどちらのイメージが強かったでしょうか。1を連想される方は、相続と耳にしてもあまり関係ないと思いがちになっているのではないでしょうか。2に関しても多くの方々は、そんなに財産を持っていないから大丈夫、と考えていらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、近年高齢社会になるにつれ、相続に関するトラブルが増えているのが現状です。これから皆さんの人生に係わってくるだろう相続とはいったいどういうものなのでしょうか。

相続とは?

相続とは簡単にいうと亡くなった人の資産を遺言書で指名された人、もしくは民法で決められた人に受け継ぐことを指します
相続において資産を残した人のことや遺産を受け継ぐ人達のことを示した言葉が3つあり、以下のようになります。

被相続人・・・財産を残して亡くなった人
受遺者・・・被相続人の遺言書で財産を相続するように指名された人
法定相続人・・・民法で定められた被相続人の血縁関係の者

被相続人・受遺者については誰をさしているのか明らかなので比較的理解するのは簡単なのではないでしょうか。一方で、法定相続人は範囲が広くあいまいな印象を覚えるのではないかと思います。しかしながら法定相続人は相続をおはなしする上で非常に重要なポイントになりますので説明させていただきたいと思います。

法定相続人とは?

法定相続人は大きく分けて4つあり、配偶者、第1・第2・第3順位と順位付けされます。具体的にどのように分類されるのかは以下になります。

 配偶者
被相続人に妻、もしくは夫がいる場合はかならず法定相続人になります。ただし、婚姻関係が法律上で結ばれているかが大切です。事実婚や内縁関係である人は実質上の配偶者であっても、法定相続人とは認められません。

 第1順位
被相続人の子ども。配偶者と同様子どもにも認知されているということが条件になります。また、被相続人の子供がすでに亡くなっており、被相続人からみて孫にあたるものがいる場合、順位を受け継ぐことが出来ます。このような相続を代襲相続といいます。

 第2順位
被相続人の両親。父・母ともすでに故人で祖父母が存命の場合、子どものときと同様代襲相続が認められます。

 第3順位
被相続人の兄弟姉妹。ただし、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども、被相続人にとっての甥・姪に代襲相続が認められます。なお、兄弟姉妹の配偶者には法定相続人の資格はありません。

法定相続人についてここまでお話させていただきましたが、なぜ重要であるのか。それは、相続ができる人という意味合いもありますが、財産を相続するにあたって相続税が発生しない基礎控除額というものがあります。
こちらは3000万円+(600万円×法定相続人の数)で決まるのです。また、生命保険の死亡保険金・退職金にも非課税枠があり、こちらは500万円×法定相続人の数となっています。このように法定相続人の数によって相続税のかからない金額がかなり違ってくるのです。

財産の範囲って?

相続の範囲や、相続税がかからない金額が人によって異なるということをここまでお伝えしてきました。最後に財産についてお話させていただきたいと思います。財産と聞いて思い浮かべるのは貯蓄や保険金などをおもに現金を考えられる方が多いのではないでしょうか。しかし相続においての財産の定義は多岐にわたります。以下に課税対象になるものと、非課税のもの、またマイナスの財産に分けました。

 課税対象
不動産・不動産上の権利(宅地や農地、借地権や借家権など)・現金預貯金・有価証券(上場株、自社株などの非上場株)・金銭債権(貸付金、売掛金など)・動産(自動車、宝石や貴金属など)・そのほか(著作権、ゴルフ会員権など)

 非課税対象
祭祀にかんする権利(お墓、仏壇や仏像など)・保険金(非課税枠があり、上限を超えると課税対象)・退職金(非課税枠があり、上限を超えると課税対象)

 マイナスの財産
被相続人の債務(借金、住宅ローンや買掛金・未払いの税金・家賃・医療費など)が対象になります。

課税対象になる財産の幅は大きく、土地代や不動産を含めると思いのほか相続する金額が大きくなることがあります。また、債務についても大きい金額であれば相続を避けたいですよね。では、トラブルや悩みごとをかかえてしまったらどうすればいいでしょうか。

加藤謙一税理士事務所では事務所をかまえている墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉で相続に関してお困りの方の相談をお受けしております。お悩みの方はぜひお気軽にご連絡ください。