加藤謙一税理士事務所

加藤謙一税理士事務所 > 記事一覧 > 相続税の計算方法

相続税の計算方法

記事一覧

相続税とは

相続税とは被相続人の財産が相続税の基礎控除額を超えると発生する税金になります。基礎控除額とは3000万円(600万円×法定相続人の数)となります。つまり法定相続人の数によって控除額は大きく変わるのです。
法定相続人の数で決まるといってもなかなかイメージがつきにくいかと思いますので以下のような家族構成で例を出してみましょう。

例:被相続人は夫で7000万円の財産を残した。家族構成は妻と子どもが2人いる4人家族。被相続人には兄が2人おり、両親・祖父母は既に他界している。

このケースで法定相続人になるのは配偶者である妻、第1順位となる子どもが2人の計3人になります。

上記の計算に当てはめると、
3000万円+(600万円×3)=4800万円

基礎控除額は4800万円となります。残された財産は7000万円ですので基礎控除額よりも2200万円多いです。この場合ですと相続の申告を行わなければ、相続税がかかることになります。では相続税はいくらかかることになるのでしょうか。

相続の税率について

相続税は被相続人の財産から基礎控除額を引いて、残った金額に応じて税率が異なります。税率の幅は10パーセントから最大55パーセントにもなります。詳細の税率については以下のようになります。

1,000万円以下 10%(控除額なし)
3,000万円以下 15%(控除額:50万円)
5,000万円以下 20%(控除額:200万円)
1億円以下   30%(控除額:700万円)
2億円以下   40%(控除額:1,700万円)
3億円以下   45%(控除額:2,700万円)
6億円以下   50%(控除額:4,200万円)
6億円超    55%(控除額:7,200万円)
※控除額とは基礎控除額ではない。全体の金額×税率‐(○○万円)=相続税

先ほどの例の場合、2200万円が相続税の対象となります。
この2200万円を各相続人の法定相続割合に応じて按分し、それぞれの金額に上記の税率を乗じて算出した税額を合計することで、全体の相続税額が算出されます。
※法定相続割合・・・先ほどの例の場合、妻は1/2、子どもは2人いるので1/2×1/2で1/4ずつ
妻・・・2200万円×1/2=1100万円 1100万円×15%-50万円=115万円
子ども2人・・・2200万円×1/4=550万円 550万円×10%=55万円 55万円×2人=110万円
合計・・・115万円+110万円=225万円
上記のとおり、金額が増えるごとに税率が増えていきますので、相続税が発生する場合は出来るだけ、少額におさえられれば納める税金は少なくなるのです。では、実際相続税を極力少なくするために何か手段はないのでしょうか。

相続税の軽減制度

相続税には申告をおこなえば、基礎控除額を超えていても税金を払わなくても良い、もしくはかかる税率が低くなるような制度があります。適用される人は限られますが、適用することができればかなりの金額を軽減することが可能になります。いくつかの制度の中でおもなものが以下の2つになります。

配偶者制度
相続税の申告書を提出することにより、被相続人の法律上の配偶者が相続する遺産については、少なくとも1億6000万円まではその配偶者には相続税はかからない。

小規模宅地の特例 
特例の対象となる土地を相続、もしくは遺贈された人であり被相続人の親族に適用されるもので、最大で80パーセント土地の金額が軽減される。

どちらとも条件付きではありますが、適用されれば本来かかるはずの税金を大幅にカットすることが可能になります。
なお、相続の申告の期間内は被相続人が亡くなった次の日から10ヵ月になります。10ヵ月というと、一見時間の余裕がありそうですが、実際は葬儀の準備や四十九日など親族にとって忙しい期間でしょう。相続のことを考えるにしても限られた時間でより良い選択をするのはなかなか難しいのではないでしょうか。

加藤謙一税理士事務所では相続をはじめ税務関係についてお悩みの方に親身になって寄り添い、解決することをモットーとしております。事務所のあります墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉でお困りの方は、一度ご相談ください。