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個人の確定申告の必要性

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確定申告とは?

2月後半から3月にかけてよく聞く確定申告。一体確定申告とはどんなものなのでしょうか。
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に発生したすべての所得額とそれに対する所得税・復興特別所得税の金額を計算して期限までに確定申告書を提出することをいいます。メリットとして源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金の過不足を清算することができます。
では実際どのようなひとが確定申告をおこなった方がよいのでしょうか。

確定申告の対象

確定申告のおもな対象者は個人事業主やフリーランスの方です。基本的に給料取得者の会社員の方は、年末調整によって手続きをおこなってくれるので必要ありません。しかしながら、会社員でも確定申告の対象になる人がいます。細かい条件があるので一概に対象者と言い切ることはできませんが、以下に当てはまる人は確定申告を必要とする場合があります。

 ・給料収入が2000万円超の人
 ・給料収入が1か所で副業の利益が20万円を超える人
 ・給料収入が2か所以上で年末調整しなかった給料とその他の利益の合計額が20万円を超える人

給料所得が2000万円を超える方は、割合としてはすくないかもしれませんが、他の項目に当てはまる人は意外といらっしゃるのではないでしょうか。また、年金を受給されている方もある一定の要件があてはまると確定申告が必要となりますので、自分自身の所得がどうなっているのか把握することは非常に重要だといえます。

確定申告のメリットって?

確定申告のイメージはなにかと時間がかかり、面倒であると思う方は少なくないのではないでしょうか。確定申告には青色申告と白色申告と2種類あります。2つの違いを簡単にお話ししましょう。

白色申告
事前に届け出を提出することなく申告がおこなえる。帳簿付けが比較的簡単な作業になり、確定申告の提出書類が少なくなるが節税の効果がない。

青色申告
事前の申請が必要でより多くの控除を得るためには複式簿記を利用しなければならず、帳簿が複雑になる。白色申告よりも確定申告の提出書類が多くなるが、10万円もしくは65万円の所得控除が認められるため、かなりの節税が期待できる。また赤字が出た場合、条件をクリアすれば赤字を最大3年間繰り越せる。

このように少々めんどうになりますが、青色申告をした方が節税効果は期待できます。ただ、簿記への知識が必要となるので新規で確定申告をおこなう方は白色申告を選択する人が多いようです。
しかしながら青色申告のメリットはなんといっても、所得控除と赤字の繰り越しです。
基本的に白色申告から青色申告への切り替えは前年度の3月15日までに届けをださなければなりませんが、新規で起業した場合は2か月経過する前までに提出をおこなえば適用されます。青色申告の対象になる方は、申請を出した方がメリットであることが多いです。ただし、対象になるのは事業所得・不動産所得・山林所得がある人なので、この3つに当てはまらない方は基本的に白色申告になります。

白色申告には青色申告のよう目に見えた控除はありませんが、条件によって、医療費・年末調整後の結婚・住宅ローンの控除(初年度のみ)といった控除を受けられることがあります。医療費の場合は下限があるので、家族でどれほどお金を使っているかかんがえることが大切です。
確定申告をおこなうと払いすぎた金額が還付金としてかえってきたり、税金の控除があるので個人事業主の方はもちろん、会社員の方も確定申告が必要なのかを調べることが大切になってきます。

加藤謙一税理士事務所では確定申告をはじめ税務関係についてお悩みの方に親身になって寄り添い、解決することをモットーとしております。事務所があります墨田区周辺の地区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。